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目指すは、来る多文化共生の時代 そのために日本と外国の文化の違いや気づきに関して、株式会社わかたむが日々収集しているコンテンツを「違い」と「びっくりおもしろい」という切り口でご紹介します。 下の、「ホーム」の横の△で「バックナンバー」をご覧いただけます。

留学(海外→日本)ビザでできることとその制限(VISA2)

わかたむわかです。
ずいぶんと間が空いてしまいましたが、本日は先日のビザ(査証)の話の続き
わが社もずいぶんと外国人のインターンやアルバイトが増えてきたのでもう少し気合を入れて覚えてみたいと思います。

今日は、日本にいる留学ができることしてはいけないこと
前回分:ビザに対する考え方の違い

長崎の留学生に聞いたので、長崎固有(特有)のものもあるかもしれません。

初めに整理で、パスポートとビザの違い

パスポートは:「日本からの出国に使う、行くことを許可するもの」

ビザは:「外国の入国に使う、来て(日本に入国して)OKですよ」

というもののようです。

整理もついたところで、まずは、留学するために必要な資格
大学の試験に合格などは置いておくとして、必要な公的な資格

留学ビザの取得
在留資格認定証の取得→在留カードの取得(常時携帯が必要)

この2つのようです。

留学ビザについての定義としては、
日本語学校や日本の大学・専門学校等の学生に認められるビザ
在留期間:入国日から6カ月~最長で2年間
更新:日本国内で可能、在籍期間に応じて在留期間を延長することも可能

では、留学生はそもそもアルバイトなど就労をすることができるのか?


そもそ留学ビザは就労が認められていないようです。

しかし例外事項として法律で定められているようで、これは留学生に限った話ではなく、就労資格を持たないビザを持つ人向けの法律(入管法第19条)

日本に在留する外国人は,入管法別表第1又は第2に定められた在留資格をもって在留することとされています。入管法別表第1に定められた在留資格は,就労や留学など日本で行う活動に応じて許可されるものであるため,その行うことができる活動は,それぞれの在留資格に応じて定められています。したがって,許可された在留資格に応じた活動以外に,収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合には,あらかじめ資格外活動の許可を受けていなければなりません。
(注) 平成22年7月から,「留学」の在留資格をもって在留する外国人が,在籍する大学又は高等専門学校(第4学年,第5学年及び専攻科に限る。)との契約に基づいて報酬を受けて行う教育又は研究を補助する活動については,資格外活動の許可を受けることを要しないこととなりました。

ようは、外国人(留学生)は、「資格外活動の許可」を受けた場合は現在与えられている在留資格の範囲を超えて、本職以外の収入を得るための活動(アルバイトなどの収益活動)をすることができるということですね。

→ということでバイトは可能^^

では就労時間は?


学校のある時期:週28時間以内です。 
夏休みなどの長期休業期間:1日8時間。
※残業時間含む
対象となる学校:日本語学校、専門学校、短大・大学・大学院共通。

というか一日8時間って日本人と変わらんやん


・勤務先(アルバイト先)が複数ある場合:全部の合計で28時間以内。
※1社につき28時間以内ではない。

例外(永住者、日本人の配偶者等の外国人→就労の制限なし

【違反した留学生、雇用主はどうなるか?】
留学生:不法就労として処罰され、退去強制されることもあり。
雇用主(会社の事業主):罰則があり。

留学生のアルバイトが禁止されている業種は?

入管法で決められています(入管施第19条第5項)。

風俗営業や性風俗関連特殊営業などの業種
風俗営業とは、都道府県の公安委員会による風俗営業の許可を得なければ、営業できない業種のこと。
まあ、当たり前かもしれませんが、結構きわどいというかグレーなのもありそうですね。
詳しく知りたい人は以下、↓↓
風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律)の第2条
(具体的には、キャバレー、ナイトクラブ、ホステス・ホストのいる飲食店、社交飲食店、ダンスホール、照度10ルクス以下のバー・喫茶店、パチンコ店、麻雀店などです。)
これらの業種でアルバイトをすることはできず、留学生にアルバイトをさせると、不法就労として事業主が処罰されることがあるそうです。


あー、頭痛い 笑

まあ、なんとなく整理できたということで、次回は留学生をもし雇いたくなったら!
という観点で見てみたいと思います。